(い)外壁 外装仕上げ材等 
(ろ)タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況
開口隅部,水平打継部,斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し,その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し,異常が認められた場合にあっては,落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし,竣工後,外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え,かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては,落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。
国土交通省告示第282号
○ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並び
に調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第5条第2項及び第3項並び
に第5条の2第1項の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1
項に規定する調査(以下「定期調査」という。)及び同条第2項に規定する点検(以下「定期点検」という。)
の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。
第1 定期調査及び定期点検は、施行規則第5条第2項及び第5条の2第1項の規定に基づき、別表(い)
欄に掲げる項目(ただし、定期点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)に
応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当している
かどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第5条第2項又は第5条の
2第1項に掲げる調査又は点検の項目、方法又は結果の判定基準について定める場合(調査若しくは点
検の項目について削除し又は調査若しくは点検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな
条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
第2 調査結果表は、施行規則第5条第3項の規定に基づき、別記のとおりとする。(省略)
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
特殊建築物等調査資格者
資料請求
平成20年4月1日から定期調査制度が変わりました。
簡単に言うと、竣工後または打診調査後10年を経過し、5階以上延べ面積1000u超の事務所ビルの所有者(その他特殊建築物の所有者)は外壁がタイル・石・モルタルの場合、遅くとも平成23年3月までに計画を立て、平成23年4月〜平成26年3月までの間に
、外壁の落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認し報告しなければなければならなくなりました。
また、その調査・検査・報告が出来るのは、1級建築士・2級建築士・特殊建築物等調査資格者のみです。
無足場外壁診断
無足場外壁改修工事
建築物の中でも学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場、事務所などの不特定多数の人々が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。このような危険を避けるため、建築基準法では特殊建築物や建築設備又は昇降機等を定期的に専門の技術者に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です。特殊建築物等の等には、階数が5以上で延べ面積が1,000uを超える事務所が含まれます。(建築基準法施行令第14条の2、第16条による)

報告義務者は、定期調査・検査報告をしなければならない建築物の所有者又は、管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。

調査・検査は1級建築士若しくは2級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する技術者(特殊建築物等調査資格者が実施することになりました。(建築基準法第12条参照↓)なお、調査・検査の実施にあたっては、対象建築物の所有者又は管理者の立合いのもとに実施することとなってます。

定期調査の時期は6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期となっておりますが、初回は免除されます。
定期報告制度が変わります。(PDF)
建築基準法
(報告、検査等)
第12条 第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
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